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ソーシャルレンディング投資の配当でかかる税金はどうなる?
そろそろ確定申告ですね!サラリーマンの方も経営者の方もこの時期になるとそわそわしますよね
この時期法人口座開設で気になる税金面と法人口座の活用についてまとめてみました!
所得の分類
所得税法で所得は次の10種類に分類されます。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得。
個人でソーシャルレンディングに投資して得た分配金は雑所得扱いとなります。
ソーシャルレンディングでの分配金は総合課税となり他の金融商品との間で損益通算はできません。
なお、当社でも昨年実施しましたキャンペーンからの収入は一時所得となります。
一時所得は、年間50万円までは特別控除がありますから税金はかかりません。
ただし、継続して収入を得てるならば雑所得となりますので注意が必要です。
総合課税とは、他の所得と合算して税金を計算する制度です。
総合課税の対象となるのは、利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得。
確定申告時についてはソーシャルレンディングも含め20万円以下であれば申告は必要となりませんが、20万を超える場合は確定申告が必要となります。
他の所得に応じて、税率が違いますので下記を参照して下さい。
国税庁所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
給与所得者の場合は、ソーシャルレンディングで得た収入(分配金)は雑所得扱いですから、他の所得と合算されての申告となります。
対象者は多いと思います。
給与と所得について
給与とは・・・勤めている会社から貰えるお金の全てを指します。
つまり、基本給や手当等も全て含まれているお金です。
所得とは・・・会社員の場合1年間で得た収入から給与所得控除を差し引いたものです。
そして、この所得に応じて所得税が計算されます。
式で表すと、
収入―給与所得控除=所得 となります。
会社員の場合は、個人事業主のように必要経費がなかなか差し引けません。
このような給与所得控除を差し引いている訳です。
所得税金額の計算式は
収入ー給与所得控除=所得
※「所得」は収入が給与のみの人の所得ならば給与所得となります。
※「所得控除」というのは、年間で支払いをした社会保険料の金額や、生命保険料の金額から計算した一定の金額のこと。
(給与所得ー所得控除)×所得税率=所得税の金額
例えば、給与が1,250万円の場合は、「給与所得控除=収入額×10%+120万円」の所得控除に該当しますので、
給与所得控除=1,250万円×10%+120万円=245万円
給与所得=1,250万円ー245万円=1,005万円
給与所得は1,005万円となります。
次に控除額を確認してこれをこの給与所得から差し引きます。
基礎控除 38万円(すべての納税者が差し引ける所得控除)
社会保険料控除 60万円
生命保険料控除 5万円
控除額合計は、大体38万円+60万円+5万円=103万円、とします。
課税所得金額=1,005万円-103万円=902万円
所得税額=902万円X33%=297.7万円、となります。
上記のような計算手順で計算していくと、どこまで個人でソーシャルレンディング投資をしたら税金面でメリットがあるのかの目安が出ます。
上記の例では、給与が1,250万円の会社員でした。これを以下の中小法人の法人課税の金額と税率を参考にして計算します。
同じく1,250万円の収入がある法人ならば、
800万円X19%=152万円
(1,250万円ー800万円)X23.2%=104.4万円、
合計で256.4万円となります。
以下の法人課税の金額と税率をご参照ください。
中小法人の場合
800万円以下・・・・19%
800万円超の部分・・23.2%(平成30年4月1日以降開始事業年度)
中小法人以外の普通法人
金額に関係無く・・・23.2%(平成30年4月1日以降開始事業年度)
23.4%(平成29年4月1日以降開始事業年度)
※中小法人とは、普通法人のうち各事業年度終了の時において
資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないものをいいます。
ただし、各事業年度終了の時において次の法人に該当するものについては中小法人から除かれます。
下記参照下さい。
国税庁ホームページ法人税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm
こうして比較すると、諸条件では変わるものの、概ね給与で1,250万円以上又はこれ以上に増やして行くならば
法人化して運用した方が節税効果があるようです。
会社の形態についてですが、合同会社も株式会社も有限責任である点では同じです。
異なるのは、合同会社は、所有と経営が一体なのに対し、株式会社は分離しています。
ただし、オーナー株式会社や小規模な株式会社では、所有と経営が一体化していることもあり、その場合は大きな違いはありません。
課税に関しては、法人課税となります。
このように、お客様の所得の発生要因や金額にも拠りますが個人でソーシャルレンディング投資を行う場合よりも
法人として投資を行う場合が有利な事もあります。
詳しくは税理士と相談してくださいね!
ソーシャルレンディングでの資金運用
ソーシャルレンディングでの運用は、法人の余剰資金の運用の選択肢を広げます。
不動産担保付きのファンドで運用した場合は、通常の不動産投資に比べて比較的少額から運用する事ができます。
ファンドはそれぞれ運用期間が違いますので、時間(運用期間)の選別により運用資産のリスクコントロールも可能になります。
法人化のメリットとデメリット
一時的な費用なのか、継続して得られるメリットなのかという時間軸も考慮してごらんください。
メリット
・役員報酬が損金処理できる
・自分や家族に給料として支払いが可能
・損失が出た際に法人税なら最大7年間繰り越せます
・損益通算が可能
上記の内容で、その差額分を経費と見立て計上する事が可能です。
デメリットと考えられる事
・登録免許税
・司法書士への報酬
・印鑑作成等
・損失が出ていても住民税の支払いがあります
まとめ
今回はソーシャルレンディング投資の法人口座の税金面と活用についてお話しさせて頂きました。
今一度法人口座開設をご検討頂ければと思います。
法人口座開設のお申込みは以下のURLからお進みください。
⇒https://pocket-funding.jp/pages/starter
FAQはこちら
⇒https://pocket-funding.jp/posts/faq
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